2011年06月26日

国道1BANの魅力

国道1BAN(ストリートで行う短距離走の祭典)開催まで1か月を切りました。
今回が、第1回目ですからね
誰もが、どんなイベントになるか想像できないと思います
そこで、企画者である私が思い描く
国道1BANの魅力をご紹介


1.夜の国道の上を走って競う(歩行者天国のお祭りだからこそできる)




当日(7月23日)に会場となる国道197号線、鶴崎商店街


2.5人1組で走るから迫力があって盛り上がる!

国内・国外で行われているストリート陸上系のイベントは、2~4人を1組として
レースをしているケースが多く見受けられます。
国道1BANは、5人1組と、これまた、1番多人数で走ることになります。
多い方が盛り上がるでしょー!


3.異種最速決定戦

国道1BANで走る距離は49m72.3cm。ほぼ50m走です。
50m走といえば、陸上選手が1番速いとは限らない。
野球やサッカー等のスポーツ選手の方が速いかもとかいう噂も聞きます。


誰が1番足が速いのか、
どのスポーツ選手が1番足が速いのか

決めようじゃないですか、1番足が速いやつを



4.もはや地区の祭りレベルじゃない(ハイレベルの選手が終結)


まだ、選手募集段階ですが、(締切日は6月27日(月))
かなりハイレベルな選手が集まっております。


私の構想では、
今年は、大分市レベル
来年は、大分県レベル
再来年は、九州レベル

の大会にしたいと考えていたのですが、
いきなり、大分県中から名だたる猛者が集結してきています。
「走」の競演間違いなし、絶対感動しますよ



5.優勝賞金10万円&チャンピオンウェア贈呈(優勝者のみ)

短距離走で賞金が出るレースって日本であまり聞きませんよね
地方都市なら、なおさらですよね
国道1BANは、優勝者に賞金だします。金額は10万円です!


ただし、1番の人だけ


そうです、2番じゃダメなんです



7月23日に、大分県を熱くする、ヒーローの誕生を願い
徹底的に1番にこだわっています!



私は、お祭りというのは、
「一般市民の方がヒーローになれる時間」と考えていますので


以上、国道1BANの魅力をご紹介させていただきました。


国道1BANオフィシャルHPはこちら→http://www.kokudou1ban.com/
  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 09:51Comments(0)TrackBack(0)国道1BAN

2011年06月01日

【急募】足が速い方へ知らせて下さい

本当のストリートで誰が1番足が速いかを競う


「国道1BAN」出場選手募集中!→参加申込書は、こちらより




お祭りの名称:清正公二十三夜祭歩行者天国

大会名称:国道1BAN

日時:7月23日(土)19時30分より

距離:49m72.3cm(短距離走)

場所:大分県大分市鶴崎商店街沿い国道197号線上

募集人数:足に自信がある25名

優勝賞金:1位のみ10万円!



ちなみに優勝者しか賞金が出ません。



そうです、2番じゃダメなんです!

我々主催者及び観客は、1番しか興味が無いのです!!



さて、本大会の距離は49m72.3cmと、
ほぼ50m走であります。




50m走までの距離だと、
やはり陸上選手が速いのでしょうか?
それとも、野球・サッjカー・バスケ選手の方が速かったりするのでしょうか?



「国道1BAN」が、
各スポーツ界の快速自慢が集う
異種最速戦となる舞台となり、
どのスポーツ選手が1番足が速いのだろうか?
という皆さんの疑問を解決してくれるでしょう!



ちなみに、私の予想は、
なんだかんだで陸上選手が
1番足が速いと思います



【国道1BAN】お問い合せ先
大分商工会議所鶴崎商工青年部事務局 097-521-1131 E-mai:info@tenjinmaru.com
国道1BAN企画担当者 三浦まで

  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:57Comments(0)TrackBack(0)国道1BAN

2011年02月22日

【国道1番】国道を駆け抜ける50m走

毎年、7月23日に
大分県大分市鶴崎商店街沿いの
国道197号線が歩行者天国となります。
そのお祭りの名前が



「清正公二十三夜祭歩行者天国」



この祭りを主催しているのが、私が所属している



鶴崎商工青年部でございます




で、今、二十三夜祭のイベントを企画しているんですが、
こんなん考えてます!











企画書制作中なわけですが、
50m走を国道の上でガチでやろうじゃないかと



この企画、本気で実現させてみせます!
そこで、明日、同じ商工青年部の部員とイベント内容を協議してきます。
よりよいイベントを作り上げたいと思います(^∇^)










  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 20:57Comments(0)TrackBack(0)国道1BAN

2011年02月16日

産業活性化プラザ

皆さんは、大分市の産業活性化プラザを有効利用してますか?


今日は、セミナーを受けてきました、無料です♪


「中小企業のためのマーケティング講座~ブランド構築の方法~を受講しました(^O^)/


まず、高校の頃の同級生が2人いたのにビックリ


鶴崎商工青年部員がいたのにビックリ


福さんがいたのにビックリでした(笑)


私も、行政書士と社会保険労務士事務所を経営しておりますので


自分の事務所を「ブランド化」したいと常日頃思っています


まあ、その一つの手段として著作権に特化してお客様にアピールをしてるんですけどね


まずは、大分県民の方々が


「著作権のことなら、アルテユース行政書士事務所に聞こう!」


と思って頂けるように仕事がんばります


追いつけ、追い越せ「関アジ関サバ」(笑)


ちなみに、2月19日(土)、産業活性化プラザにて、「WEBサービスの話」のセミナーがあるみたいです。興味のある方は、参加してみてください。  


  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:18Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年09月01日

未成年者がアルバイトをするには!

Q.未成年者がアルバイトをするのに、親の同意は必要でしょうか?


A.未成年者の雇用については、民法5条1項において「未成年者が法律行為を行うには、法定代理人の同意を得なければならない」という規定が記載されていることから未成年者が労働契約を締結するには法定代理人である親の同意が必要となります。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ないで労働契約を締結した場合、未成年者又は法定代理人は契約を取り消すことができます。



ただし、気をつけて頂きたいのが、労働基準法58条に「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」と記載されています。



つまり…



未成年者は、単独で使用者と労働契約を締結できるが、親の同意が必要。

親は、未成年者の子の労働契約の同意権を有するが、子に代わって労働契約を締結することはできない。





というとになります!
  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:10Comments(0)TrackBack(0)未成年者と労働法

2010年08月26日

泥棒ネコを捕捉!









我が家のミク五郎さん(正式名称:ミク(♀))は、



いつも、自力でドアを開けて食卓に侵入してきます♪



でも、開けたら開けっ放しです…



いつも注意するんですが、閉めません!



「にゃああ~~(=^・^=)」とカワイイ顔すれば許してくれるもんだと心得ています!



ほんと、困ったやつです(^-^)


  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:10Comments(0)TrackBack(0)ミク五郎さん

2010年08月24日

給料の差押え

前回のブログで、賃金債権の譲渡についてのお話をしました。


今回は、前回の続きで「給料の差押え」のお話をしたいと思います。


前回、従業員が借金をし、賃金債権の譲渡を受けた者が会社に給料の支払いを求めてきた際、


会社は、労働基準法第24条の直接払いの原則により、賃金の支払いをすることができないと考えられると説明しました。


しかし、裁判所が民事執行手続により差押えを命じた場合は別です!!


会社は、差し押さえられた給料を給料を差し押さえた者に支払ったとしても直接払いの原則に反しません。


ただ、給料の全額を差し押さえてしまうと、その従業員は生活できなくなってしまいますよね


そこで、差押金額は原則として、


「給料から所得税・地方税・社会保険料等を控除した手取り賃金額を基準とし、給料の4分の1までとされています。」


しかし、政令では、標準的な家庭に必要な生活費として33万円を想定し、33万円の3分の4に相当する44万円で線引きをしています。そして、手取り額が44万円を超えていれば、33万円を残してそれ以上の部分は、全て差し押さえられるとしています。
  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:09Comments(0)TrackBack(0)賃金

2010年08月21日

賃金債権の譲渡 ~友人の給料を友人の会社に請求できるか?~

今日は、『賃金債権の譲渡』のお話を☆


かんたんに言えば、給料を会社に請求する権利を他の人にあげる♪ってことです!


【例】
某建設会社に勤務する田口さんは、高校時代からの友人の国見さんから、20万円借りることになりました。
しかし、返済期限を過ぎても田口さんは、国見さんから借りたお金を返すことができません。
そこで、国見さんは、田口さんに1か月分の賃金債権の譲渡をしてもらうことにしました。
次の日、国見さんは、田口さんの勤める会社に田口さんの1か月分の給料を自分に支払うようにもとめました。



Q.はたして、このような賃金債権の譲渡って有効なの?会社は、国見さんに田口さんの給料を支払わないといけないの?


A.債権譲渡は有効ですが、会社は国見さんに田口さんの給料を支払うことはできません。


まず、賃金債権の譲渡についてですが、
①民法第466条1第1項の規定によれば、
 債権は、法律上規制されている等特別な場合を除き、譲渡することができます。
 賃金債権は、ここでいう特別な場合として定められていませんので、譲渡できます☆


しかしながら、ここからがポイント♪

②労働基準法第24条によると、「賃金は、直接労働者に支払わなければならない」(直接払いの原則)と定められています。しかも、違反した者には、罰則規定まで設けているんですね~。


そこで、①・②どっちを優先するの?って思いますよね


判例によりますと、「労働基準法第24条で直接払いの原則を定めて、使用者にその履行を罰則をもって強制している趣旨を考慮し、労働者が賃金債権を他者に譲渡したとしても、なお直接労働者に賃金を支払わなければならない。」とし、②の直接払いの原則が優先されると判断してます。


つまり、例で言うと、



会社は、国見さんが賃金の債権譲渡を受けていたとしても、国見さんに支払わずに、ちゃんと田口さんに給料を支払いなさいよ!ってことです。



ちなみに、もし、会社が国見さんに田口さんの給料を支払ったらどうなるか?
田口さんが会社に給料の請求をしてくれば、これに応じなければなりません(T_T)
つまり会社は二重払いになります…
ですから、会社は従業員の方に給料を支給する際は、本人に直接支払うようにしましょう!



でも、これまたややこしいことに国見さんに支払わないといけないケースも存在するんですよね

この話は、また次回させていただきます。

  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:58Comments(0)TrackBack(0)賃金

2010年07月31日

著作権フリーの落とし穴

皆さんは、HPや資料を作成する際に、「著作権フリー」とPRしているサイトの無料画像やイラスト等の素材を利用したことはありませんか?


ちなみに、私は、自分のHPを作成する際に、イラストや電話のアイコンなどを著作権フリーのサイトから拝借して利用しております。



しかしながら、著作権フリーサイトの画像等の素材は、何にでも利用できるわけではありません。



当該サイトにおける画像等の素材は、「無料で利用できるが、著作権上の制限は受ける。」と思ってください。




たいていのサイトでは、私的利用はOKだが、商用使用は不可等のように、画像等の素材の利用を全面的には認めず、一部制限付きで認める形をとっています。



後々のトラブルを防ぐためにも、



「著作権フリーだから、何にでも利用していいじゃん♪」と考えるのではなく、



まず、サイトには画像等の利用に関する規約が記載されていますので、



これを読んでから、利用するようにしましょう!


著作権のご相談なら、アルテユース行政書士事務所へ→http://www.artjus.com/

  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:16Comments(0)TrackBack(0)著作権

2010年04月03日

著作権相談の事務所

当事務所の行政書士部門の名称を


「行政書士三浦康紀事務所」から


「アルテユース行政書士事務所」へ変更致しました。


ラテン語で「アルテ(Art)」は、「芸術」を意味し、「ユース(jus)」は、「法律」を意味します。


著作権を専門業務とする当事務所にふさわしい名称を考えたすえ、この名称に決めましたicon


①クリエーターの方々の商業活動を法律面でサポートする
②大分県内の著作権ビジネスの活性化
③お客様の権利・利益を守る


上記の経営理念を遵守し、引き続き活動していきますので、よろしくお願いします。


アルテユース行政書士事務所ホームページ → http://www.artjus.com/  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:31Comments(0)TrackBack(0)著作権

2010年03月01日

マグロの解体ショー

今日は、鶴崎の神護寺で行われたマグロの解体ショーを見物に行きました!


このイベントの主催者かつ解体を行ったのは、


鶴崎商工会議所青年部のイケメン料理人の「さどや」けんじさんですicon






このマグロは、50万円したらしいですicon










このあと、皆で、大トロを頂きました!めっちゃおいしかったですicon  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:40Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年02月18日

鶴高にて

今日は、母校である大分県立鶴崎高等学校に


職業人講和という授業テーマのもと、「行政書士」の仕事について生徒さんに対してお話をしてきました。


やっぱ、誰も行政書士の事は知りませんでしたね…。



特上カバチは見てる生徒が割といました。



でも、行政書士が主役のドラマって事は知らないんだそうです!



知名度UPになってないicon



あと、授業の冒頭で、私が何歳と思うか聞いてみました



27、32、37の三択で、この中から選んでというと



全員が32で手を挙げました。



ほんと、テンションiconになりましたよ…



もしや、お世辞で32で手を挙げてくれて、実際は37に見えたんじゃ…(笑)  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 23:50Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年02月07日

別大マラソン~三川付近~

今年から、別大マラソンのコースが変更されましたね。


うちの近所の、三川ジョイフルの前を通るということで、
応援&撮影に行ってきました。














毎日新聞が、別大マラソンの写真コンテストをしているという噂を聞きまして、
デジカメ片手に激写しまくってました。
まあ、下手くそなんですけどね…


グランプリは賞金10万円みたいです♪
一応、送ってみようかなicon


ちなみに、応募要項に次の一文ありました。
「作品の著作権は作者に属する。その作品は主催者が優先的に新聞・雑誌などに使用することができる。」


まあ、コンテストの中には、主催者側に著作権を譲渡するといった規定があったりしますから、良心的ですよね!
  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:56Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年02月03日

新聞のテレビ欄の左上隅

今まで気づきませんでしたが…



新聞のテレビ欄の左上の隅っこに、



「地上デジタル放送完全移行まであと536日」って、




地デジ予告が記載されてました。




皆さん知ってました?




もしかして、読売だけ?




とか疑問に思ってますicon




  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 20:15Comments(1)TrackBack(0)日記

2010年02月01日

日本刀メガネ

先日、購入した ブラックギャラリースペクタクルス BG-1013  メガネです!















ネットでメガネ探ししてたんですけど、



「あらゆる色彩は"黒"に辿り着く」ってキャッチフレーズに魅かれて
ブラックギャラリースペクタクルスのメガネを買うことに決めました!



その中でも、写真のメガネは、「日本刀の太刀筋からインスピレーションを得た、スタイリッシュモデル。」だそうです!



いい買い物しましたicon



次は、Factory900だーiconicon
  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:19Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年01月31日

特上カバチ

TBSドラマの「特上カバチ」…


なんか、ってか全然他のドラマと違いますよねicon


バラエティーっぽいです…


でも、私と同じ行政書士が主役のドラマなんで


一応、毎週見てます!


このドラマを機に行政書士の知名度がグッiconと上がって欲しいですね☆


  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:07Comments(0)TrackBack(0)日記

2010年01月31日

メガネ探し

久々に日記更新します!


およそ、半年ぶり…


これからは定期的にと思いつつも、3日坊主かな(笑)


最近、メガネの購入を考えてまして、それも2本


とりあえず、一つは今日買いましたicon


ブラックギャラリースペクタクルス BG-1013
日本刀をイメージして作られたメガネフレームです!
一目惚れして買いました!


まあ、メガネフレームより、レンズの方が値段が高いのにはビックリですけどね…
自分の目の悪さを怨むしかないっすicon


もう一つは、ゴーグルっぽいメガネを探していまして、
「Factory 900」のメガネを購入する予定icon
大分にも取り扱い店が存在して、ほんま良かったです!


でも、購入するまで、まだ日があるんで心変わりしてまうかも
なんか、個性的なメガネありませんかね~??icon



  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 18:42Comments(2)TrackBack(0)日記

2009年08月24日

うなぎの掴みどり

今日の午前中とお昼は、三佐の父親部会と鶴崎商工会議所青年部による「うなぎ講座」を三佐小学生を対象に三佐公民館で行ってきました。



講師は、青年部が誇る2大カリスマイケメン料理人の



鶴崎「さどや」の、佐藤健二さんと、
森町「和み家」の、甲斐さん!



うなぎを実際調理するまでを子供に見てもらい、食べることのありがたさと、命の大切さを実感してもらおうということで、最強タッグが一肌脱いでくれました。






小学生を3グループに分けて、作業工程も3つに分けました。



1.うなぎのつかみどり







2.うなぎを焼く




3、うなぎをさばく






うなぎをさばいた時なんかは、さずがに、うなぎの生命力には驚かされました!



さばいた後も、心臓だけがドクドク動いてました・・・icon



あと、うなぎの血は毒があるから、さばくときは要注意らしいです!



ほんま、勉強になりました!



そして、何よりも子供たちが楽しんでくれてたことが嬉しかったですねicon



最後は、みんなで、うなぎの蒲焼きを食べて大満足!



次は、鶴崎小学校で行うみたいです!



楽しみicon  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 00:34Comments(0)TrackBack(0)日記

2009年08月09日

機種変更

今日は、弟と携帯の機種変更しにドコモショップ行きました。


2年半使いましたからね・・・・icon



前の機種が、P702iD!



最近の携帯事情全く知らないんで、何世代前のものか見当すらつかない。



とりあえず、店で一番力入れて宣伝してた、P-07Aとかいうやつを購入icon



でも、購入手続きのときの店員さんの滑舌がひどかったicon




「お客ちゃま、この機ちゅ(機種)でよろいでちょうか?」




・・・・・・サ行がタ行になっちゃうみたいですicon




手続きの40分くらい、ずっとこんな感じ。




弟と二人で、笑いを必至でこらえ続けるため、お互いの足をつねってましたねicon






  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 18:57Comments(1)TrackBack(0)日記

2009年07月18日

そうめん流し

今日は、鶴崎商工会議所青年部で大変お世話になっている方のお宅で、そのご近所の方々と行われた、「そうめん流し」パーティに参加させて頂きました。


めっちゃ暑い一日でしたが、この本格的なそうめん流しの光景を見ると、暑さなんか吹っ飛びました。


また、子供たちがたくさん来ており、流れてくるそうめんを楽しそうに取って食べる姿を見ると、自然と笑顔にさせられましたねicon

みんなで楽しみながら食べるってのはいいものですicon


  

Posted by (C)コンサルタント 三浦 康紀 at 22:48Comments(0)TrackBack(0)日記